相続手続

相続が発生した場合まず行うことは、遺言書のを探すこと。ない場合は以下の手順ですすめることです。

①被相続人(死亡した方)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等を集めること。

 手順として、被相続人の住民票(本籍地記載)を取寄せ、記載されている本籍地を基に順次遡り出生地までの戸籍謄本等を収集すること。(人によっては数カ月係る場合もあります)。この戸籍謄本を基に、法定相続証明制度を利用し一覧図を作成し、法務局に届け出ることです。

②遺産分割協議を進めること。

遺産の中に不動産がある場合は、協議書にもとずき所有権移転の手続きをします。相続人が登記申請を行うか、あるいは相続人自身でおこなうかですね。

この時に法定相続証明の一覧図が必要になります。預貯金の引出、名義変更等の際にも一覧図は必要です。

もし、土地を相続したが、全く不要という場合もあるでしょう。その場合には国で引き取る方法もあります。相続土地国庫帰属制度ができ(令和5年4月27日施行)

相続法改正(主なもの)

配偶者居住権(民法1028~)

ポイント:長期的な居住権保護であり、配偶者が相続開始時期に居住していた被相続     人(他方配偶者)所有の建物を対象に、遺産分割、被相続人の遺言等によって終身又は一定期間、配偶者に同建物の使用を認める。

法務省HP配偶者居住権

配偶者居住権の要件:                            ①被相続人の財産に属した建物に、被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた  こと(民1028条1項本文)

②居住建物につき、相続開始時に配偶者以外の共有していないこと(1028条1項但し書き)

③ ⅰ)、ⅱ)又はⅲ)に該当すること                       

  ⅰ)遺産分割で配偶者居住権を取得するとされた場合(1028条1項1号)

  ⅱ)配偶者居住権が遺贈の目的とされあ場合(1028条1項2号)

  ⅲ)配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与がある場合(554条が遺贈  を準用)   

配偶者短期居住権(民法1037条~)

配偶者短期居住権の取得要件

①被相続人の財産に属した建物に、被相続人の配偶者が相続開始時に無償で居住していたこと                                  ②被相続人の配偶者につき、以下の事由がないこと(1037条1項但し書き)      ⅰ)相続開始時において、居住建物に係る配偶者居住権を取得していないこと  ⅱ)相続欠格(891条)、相続廃除(892条、893条)により相続権を失っていないこと  

配偶者短期居住権の存続期間(1037条1項、2項)

①居住建物につき配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合            ⇒遺産分割により居住建物の帰属が確定した日                   又は相続開始時から6ヶ月経過する日   以上のいずれか一方の遅い日までの期間  ② ①以外の場合                               ⇒居住建物取得者による短期居住権消滅の申し入れから6ヶ月を経過するまでの期間

法務省HP配偶者短期居住権資料