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最近の話題①盛土規制法の運用開始について、
宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。札幌市では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用を開始する予定です。
 令和7年4月1日以降、規制区域内での一定規模を超える盛土等を行う場合は、工事着手前に許可または届出が必要となります。

②フリーランス・事業者間取引適正化等法は令和6年11月1日施行されました。
③家族信託に関し、遺言も含めた財産承継についての信託のメリットが普及しつつあります。ご関心のある方は是非お問合せください。

④在留資格「特定技能2号」について、従来の2分野から11分分野に拡
  大。特定技能在留期限は更新の上限は無し。家族帯同はOK。
 一方特定技能1級及び技能実習に関しては在留期限は上限5年。家族帯
  同は不可。
  以上2023・06・09閣議決定(6月10日朝日新聞朝刊)

⑤令和5年3月13日、総務省自治行政局より行政書士も弁護士、司法書士と同様に、代理人として、財産管理業務(遺産承継業務)ができる旨の通達が、全国銀行協会をはじめ、各金融機関の監理団体に送達されました。

⓺令和5年1月より、建設業許可申請、経営事項審査申請等(JCIP)がインターネット申請になりました。
 申請者は、gBizIDに登録し、IDとパスワードを入手しておく必要があります。

⑦行政書士はCCUS登録の代理ができるようになりました(令和4年2月より施行)。
 この制度は、事業者、技能者ともに登録を済ませた場合、技能者が工事現場に入場・退場する都度、工事の履歴が積み重なり、技能者自身の技能レベルが客観的に評価されます。
 この制度の目的は技能者の処遇改善のためです。

⑧最近、家族信託の話題が、大変多くなってきました。普及率はまだ、極めて低いが、幅広く利用可能です。適当な受託者が親族にいるかどうかが、利用のポイントです。家族信託を検討する場合は、任意後見制度も併せて貢献すべきと思います。

 


更新年月日:2024年2月20日

                       建設業法改正

                                                                                                               

                               

  

                                                                         

    

私は特定行政書士です。特定行政書士の詳細は、「審査請求代理」のページに記載してあります。

        

飲食店経営

                                                            

                                    日本行政書士会連合会

                     

                             相続土地国庫帰属法

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