風俗営業許可申請

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という)においては、許可と届出との分野がある。

一風俗営業・風俗関連営業

以下、許可における風俗営業について説明します

風俗営業は、以下の5分野がある。法第2条第1項第1号から同第5号まで規定されている。


1号営業~キャバレー、待合、料理店、カフェー等接待飲食店
2号営業~低照度飲食店
3号営業~区画席飲食店
4号営業~まあじゃん屋、ぱちんこや等
5号営業~ゲームセンター等
※風営法第2条第1項第1号から同第5号に規定
※深夜(午前0時から午前6時までの間)においては営業できない。
 (すすきの地区など特例の地域は前日から翌午前1時まで営業可)

申請の前には許可要件を吟味しておく必要があります。

許可の要件

1.人的欠格事項
2.営業所の構造、設備の技術上の基準
3.営業所の制限地域
4.管理者の選任

人的欠格事項(1)

※風営法第4条第1項に規定 主なもの
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けな
 くなった日から5年を経過しない者
・法第4条第1項第2号イ~ワの罪で、1年未満の懲役若しくは禁固刑に処せられ、そ 
 の執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

人的欠格事項(2)

※風営法第4条第1項に規定  主なもの 続き
・暴力団関係者
・薬物中毒者
・風俗営業の許可を取り消され、その日から5年を経過しない者
・成年者と同一の能力を有しない未成年者   等

営業所の制限地域(北海道の場合)

●住宅集合地域

・第一種・第二種低層住居専用地域
・第一種・第二種中高層住宅専用地域
・第一種・第二種住居地域
・準住居地域

●保護対象施設から100メートル以内の地域
学校、図書館、児童福祉施設、病院(近隣商業地域、商業地域に設置されているものを除く)

営業所の構造、設備の技術上の基準(1)

各営業に共通な基準

・客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。(1
 号~3号)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(3号以外)
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の 
 設備を設けないこと。(1号~5号)
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。(営業所外に直接通じる出入口を除 
 く)(1号~5号)」

営業所の構造、設備の技術上の基準 (2)

●1号営業に関する基準

・客室の床面積~和風の客室が1室 9.5㎡以上
        洋風の客室が1室 16.5㎡以上
        ※但し1室のみの場合はこの限りでない。
・営業所内の照度~5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設   
         備を有する。
・騒音又は振動の数値~条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構   
           造又は設備を有する。

営業所の構造、設備の技術上の基準 (3)

●2号営業に関する基準

・客室の床面積~1室5㎡以上

        (客室に游興させる態様の営業とは 1室 33㎡以上)

・営業所内の照度~5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設    
         備を有する。

・騒音又は振動の数値~条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構
           造又は設備を有する。

営業所の構造、設備の技術上の基準 (4)

●3号・4号・5号営業に関する基準

・営業所内の照度~10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は
         設備を有する。

・騒音又は振動の数値~条例で定める数値に満たないように維持するため必要な構造
           又は設備を有する。 他

管理者の選任

●営業所ごとに管理者1名を選任

●管理者が人的欠格事由に該当すると許可が下りない。(法第24条第2項)

風俗営業まとめ

●人(又は法人)+場所+構造・設備(店・物)においてすべてクリアーしなければ
   許可がおりない。

以下は届出における風俗関連営業

(1)店舗型性風俗特殊営業

(2)無店舗型性風俗特殊営業

(3)映像送信型性風俗特殊営業(インターネット等でアダルト映像を放映)

(4)店舗型電話異性紹介営業(店舗型のテレホンクラブ)

(5)無店舗型電話異性紹介営業(無店舗型のテレホンクラブ)

   ※特に(1)(2)が多いが、受付はほとんど禁止されえいる。

(1)においては風営法第2条第6項第1号から同第6号に規定

  ・1号営業 個室付き浴場(ソープランド)道内全域で禁止

  ・2号営業 ファッションヘルス営業(個室を設けたヘルス)道内全域で禁止

  ・3号営業 ストリップ劇場等営業(ストリップ劇場、のぞき劇場、ヌードスタ
       ジオ等) 札幌市中央区南4条(南4条通り以南)から南6条の西2丁
       目及び西5丁目以外の北海道内の地域では禁止

  ・4号営業 ラブホテル等営業(ラブホテル、モーテル)

        札幌市中央区南4条(南4条通り以南)から南6条のそれぞれ2丁目
        から西5丁目以外の北海道内の地域では禁止

  ・5号営業 アダルトショップ等営業(アダルトショップ、アダルトDVD店、
        アダルト書店)

         札幌市中央区南4条(南4条通り以南)から南6条のそれぞれ2丁目
        から西5丁目以外の北海道内の地域では禁止

  ・6号営業 その他政令で定めるもの(出会い系喫茶)

(2)について

   ・1号営業 デリバリーヘルス営業

         受付所は北海道全域で禁止

   ・2号営業 アダルトグッツ通信販売等営業 (アダルトDVD、書籍通信
         販売)

二特定遊興飲食店営業(許可