専任技術者について

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要であり、請負契約に関する見積り、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、各営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することが必要とされています。

 専任の者とは、その営業所に常勤して、専らその職務に従事することを要する者を
いう。                                    
次の場合、原則として「専任」とは認められない。               

  1. 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
  2. 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
  3. 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所において選任を要する者を除く)
  4. 他に個人営業を行っているもの、他の法人の常勤役員である者等、他の営業所について専任に近い状態にあると認められる者。