飲食店営業許可申請

以下の点を踏まえてサポート致します。

1. 許可を受けるまでの流れ

 (1)事前相談 相談窓口は札幌市各区の保健センター
    ◎取り扱う食品の種類や営業形態により必要な許可の業種(種類)、必要な 
     設備(施設基準)申請窓口が異なります。
    ◎計画段階で、施設の平面図をお持ちの上ご相談ください。また、調理や製
     造の工程を確認しますので、できる限り、調理工程等を把握している方が  
     ご相談ください。

 (2)必要書面の提出 (申請開始)
    ◎窓口又はインターネットにより必要書面を提出
    ◎遅くとも営業開始の2~3週間前までに済ませてください。
     (申請から許可証交付までの標準期間は飲食店営業で14日、製造業で21   
      日です)


 (3)手数料納入(申請完了)
    ◎申請窓口の場合は書類提出時に、インターネット申請の場合は申請後に窓
     口で、現金で手数料を納入します。(インターネットからは手数料の納入
     はできません)
    ◎手数料が納入されないと申請は完了しませんのでご注意ください)

 (4)施設の確認検査 
    ◎許可申請後に検査日時の打合せを行います。
    ◎検査の際は、原則、申請者が立ち会ってください。
    ◎施設基準に適合しない場合は、許可になりません。不敵事項については改  
     善し、再検査をうけてください。

 (5)許可証の交付
    ◎施設基準適合確認後、許可証を交付する。

 (6)営業開始
    ◎許可証と食品衛生責任者の氏名をお店に掲示してください。(外来者から 
     見やすい位置に掲示)

2. 業種について

分類業種申請手数料
調理飲食店営業・調理機能を有する自動販売機17,500円
販売 食肉販売業・魚介類販売業
包装品を仕入れそのまま販売する営業を除く
10,500円
製造
その他
◎ 菓子製造・アイスクリーム類製造業・豆腐製造業
   納豆製造業・麺類製造業・漬物製造業・食品小分け
◎ 水産製品製造業
◎ 氷雪製造業・そうざい製造業・冷凍食品製造業
15,500円

17,500円
29,000円

3.許可に必要なもの

必要なもの備考
営業許可申請書
インターネットで申請する場合は所定のフォームに記載事項を入力してください。
法人の場合、申請書に法人番号の記載が必要です。法人番号が分からない場合が、登記事項証明書を添付してください。
施設(店舗)の平面図設備器具の名称・寸法が記載されているもの
フロア全体図①店舗の位置、②従業員の更衣場所、③トイレの場所などがわかるものを提出してください。
水質検査成績書(コピー)「1年以内に実施したもの」水道水以外の水(井戸水等)を使用している施設の場合に必要です。水質検査を行なっているビル(建物)の管理人等から入手してください。検査項目については職員にお尋ねください。
食品衛生責任者の資格を証明するもの養成講習会の修了証,調理師免許証など(コピー可)。
製造フローシート菓子製造業など、製造業の場合に必要です。
申請手数料金額については上記2.に記載。

詳しくはこちら

自動車で食品関係の営業を始める方へ(キッチンカーの営業)

許可を受けるまでの流れ

(1)事前相談 
          車を改造する前に車内平面図等をお持ちの上、ご相談くださ
          い。
          ★改造内容が、関係法令(道路法、道路交通法)に適合するこ
           とも確認してください。車検証の内容(許可申請時に必要)
           に変更が生ずる場合があります。

(2)申請書類の提出(許可申請)
         営業開始の2,3週間前までに済ませること。
         申請に必要な書面は後記記載とおり

(3)検査の打合せ

(4)施設(車)の検査確認
         検査日に車を札幌市保健所にお持ちください。原則営業者が立ち   
         会う。
         施設基準に適合しない場合は許可になりません。不敵事項は改善
         し、再検査を受けてください。

(5)許可証の交付
         交付までは数日かかります。

(6)営業開始
        許可証を車内に掲示ください。自動車の側面等の見やすい場所に許  
        可済車である旨を表示ください。

許可申請に必要なもの

備考
営業許可申請書インターネットで申請する場合は所定のフォームに記載事項を入力ください。
法人の場合、申請書に法人番号の記載が必要です。法人番号がわからない場合は登記事項証明書(コピー可)を添付してください。
車内平面図設備器具の名称・寸法が記入されている図面
(下処理作業がある場合)
下処理作業を行うための施設の営業許可証の写し
仕込み場素は、原則として、食品衛生法第55号第1項に基づく許可を受けた施設でなければならない。
食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)調理師や栄養士の免許証、養成講習会の修了証など
水質検査成績書(コピー可)[一年以内に実施したもの]営業車で使用する水に、井戸水(地下水)を利用する場合に必要です。水質検査を行なっている建物の管理者からコピーを入手してください。
自動車検査済証(車検証)[トレーラー車両の場合、牽引車と被牽引車それぞれの車検証]車をリースしている場合は、車の所有者と申請者との関係を証明する書面(署名押印の入ったリース契約書等)もご用意ください。
申請手数料飲食店営業  17,500円
食肉処理業  29,000円
※申請内容によっては、追加の資料が必要になる場合があります。