建設業の許可

許可申請を検討する場合において、以下の項目をご確認いただければ幸いです。

建設業許可制度の概要

(1)建設業の許可とは
   建設業を営むには、政令で定める「軽微な建設工事」のみを請け負っている場  
   合を除き許可が必要です。(法第3条第1項本文)

(2)大臣許可と知事許可の区分(法第3条第1項本文)
   大臣許可を取るべきか知事許可を取るべきかは営業所の設置状況により区分さ
   れる。

   
   大臣許可:2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合       
   知事許可:1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場
        合

   ※営業所の所在する都道府県の区域外で、その営業所における請負契約に基づ  
    き工事を施工することは差支えありません。

(3)「一般建設業」と「特定建設業」の区分
    建設業の許可は、下請に出そうとしている工事の額により、「一般建設業」
    と「特定建設業」に区分されている。 

    特定建設業許可:発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事
       の全部又は一部を、下請代金の額(下請契約が2以上あるときは、下 
       請代金の総額)が4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円)以  
       上となる下請契約を締結して施工しようとする場合             
    一般建設業許可:特定建設業以外の場合

    ※消費税及び地方消費税の額を含む。元請け人が提供する材料費等の価格は
     含みません。    
    ※同一業種について特定、一般の両方の許可を受けることはできない。      
    ※一般建設業者が同一業種について特定建設業の許可を受けた場合、一般建  
     設業許可は効力を失う。

(4)許可業種の区分(法第3条第2項) 手引書「表1-1 建設工事と建設業の種
       類」参照

(5)許可の有効期間(法第3条第3~5項 規則第5条)

    〇許可の満了
     許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了と  
     なります。なお、該当期日が日曜日等の休日であっても満了となります。    
    〇更新の手続     
     有効期間満了の30日前までに更新の許可申請書を提出しなければならな 
     い。(この日が行政庁の休日に該当する場合は直後の開庁日までに提出)

(6)法人役員等の適用範囲(法第5条第3号)     
     法人役員の範囲は、常勤・非常勤を問わず次のものを指し、執行役員、監     
     査役、会計参与、監事及事務局長等は含まれない。                 
      なお、役  員の就退任に係る基準日は、登記の日ではなく、実際に移  
     動が行なわれた日となる。

許可に必要な要件

「許可要件」

  ①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で  
   定める規準(法第7条第1号、第15号第1号)      
   常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること。 
  ②社会保険の加入                              
   適切な社会保険へ加入していること(健康保険法第3条第3項、同施行規則第
   19条第1項、厚生年金保険法第6条第1項、同施行規則第13条第1項、雇用保険 
   法第5条第1項、同施行規則第141条第1項)。 
  ③営業所における専任技術者(専技)の設置                   
   営業所ごとに「専任技術者」を配置していること(法第7条第2号、法第15条  
   第2号)。               
  ④請負契約における誠実性                          
   請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこ   
   と(法第7条第3号、法第15条第1号)。                                       
  ⑤財産的基礎又は金銭的信用                                  
   請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること(法  
   第7条第4号、法第15条第3号)。

「欠格要件」

  ①許可申請書若しくは添付書類中の虚偽記載又は重要な事実の記載が欠けている  
   こと。                                  
  ②建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合。

                            以上

以下根拠条文
(許可の申請)
建設業法第5条 一般建設業の許可を受けようとするものは、国土交通省令で定める 
   ところにより、二以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業をしようとする 
   場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県内の区域内にのみ営業所を設け
   て営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県
   知事に、許可申請書を提出しなければならない。


(許可申請書の添付書類)
建設業法第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、所定
   の書類を添付しなければならない。

(許可の基準)
建設業法第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は許可を受けようとする者が一定の
   基準に適合しているときでなければ、許可をしてはならない。建設業法第8条   
   国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が所定の事項に該
   当するとき、又は添付書面虚偽に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記
   載が欠けているときは、許可してはならない。


   詳細は建設業法こちら

建設業改正概要の説明