産業廃棄物収集運搬業許可申請

廃棄物の定義、種類、許可制度等は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)及び同法施行規則に規定されております。

ここではまず、許可申請を擦るにあたり概要を記載いたします。

①講習会修了証(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)と車検証を最初に   確認します。申請時に修了証は切れていないか、新規受講は5年、更新は2年です。車検の期限の有無、車検の使用権原等の確認が必要です。

②申請は業務開始の1ヶ月前までには終了すること。3ヶ月まえから受付開始です。

③申請後に欠格要件に該当すると申請手数料はもどらない。

④事業計画の中心となる「何を」「どこから」「どこまで」運搬するのかを確認すること。

⑤水銀・アスベスト・PCB・の収集運搬があるかどうか確認する。普通産業廃棄物として扱えるのは、アスベストであれば「石綿含有廃棄物」、水銀であれば「水銀使用製品産業廃棄物」である。これらに該当しない水銀・アスベスト・PCB廃棄物は特別管理廃棄物となります。

⑥直近の貸借対照表で債務超過はないか。損益計算表で利益を計上しているかを確認します。

申請時の必要書類は別紙参考例01(収運業許可手引き).pdf (hokkaido.lg.jp)です