経営業務管理責任者について

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める規準(法第7条第1号、第15条第1号)

法人の場合は、役員等(「業務を執行する社員」「取締役」「執行役」又は「これらに準ずる者」)のうち常勤であるものの一人が、個人の場合は、本人又は「支配人」のうち一人が、次のいずれかに該当するものであることが必要です。

経営業務の管理責任者としての経験(建設業の経営に関する一定の経験)を有する者とは、次の1~3のいずれかに該当していることが必要。

1.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当するものであること(規則第7条第1号イ該当)                                    ア 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者     

イ 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者

ウ 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

2.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業
 務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有す
 る者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
 (規則7条第1号ロ該当)
ア 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は
  役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を
  担当する者に限る)としての経験を有する者。
イ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等とし
  て経験をゆうする者

3.国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定したもの

社会保険の加入について
次のいずれにも該当する者であること
1 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、同
  法施行規則第19条第1項の規定による届出を提出したものであること。
2 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当するすべての営業所に関
  し、同法施行規則第13条第1項の規定による届出書を提出したものであること。
3 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関
  し、同法施行規則第141条第1項の規定による届出書を提出したものであるこ
  と。

参考法令 建設業施行規則第7条 令和4年8月15日施行