遺言書作成指導

 遺言の根拠条文は民法第960条に基づく。
これについては

実務上は自筆証書遺言と公正証書遺言になる。

 前者に関し、「法務局における遺言書の保管等に関す法律 (平成30年法律第73  号)が立法化され、令和2年7月10日に制度開始された。 

 後者に関しては従来どおり、公証人役場にて遺言者が陳述して、公証人が遺言書を作成する。被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本を入手する必要もなく、不動産の登記についても比較的簡易な方法でできる。これをお勧めしたい