古物商許可申請
国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
許可申請の際は、申請場所を確認のうえ、申請書類を整えて提出してください。
申請書類を提出しても、許可証の交付を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので注意してください。
古物とは
古物営業法でいう「古物」とは、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたも
となります。
古物の区分と分類例
(区分) (分類例)
1 美術品類 書画、彫刻、工芸品等
2 衣類 和服類、洋服類、衣類品等
3 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、アクセサリー類、貴金属類
4 自動車 自動車、タイヤ、部品類
5 自動二輪・原付 バイク、タイヤ、部品類
6 自転車類 自転車、タイヤ、部品類
7 写真機類 カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡等
8 事務機器類 パソコンと周辺機器、コピー、ファックス、ワープロ類
9 機械工具類 工作機械、土木機械、電気機械、ミシン、各種工具類等
10 道具類 家具、什器、スポーツ用具、楽器、ゲーム・コンピュー ーソフト、CD,DVD,玩具類、日用雑貨等
11 皮革・ゴム製品類 カバン、バック、靴等
12 書籍
13 金券類 商品券、乗車券、郵便切手、ビール券等
申請場所
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係が窓口です。
複数の営業所を設けようとする場合、いずれか1つの営業所を主たる営業所とし、その所在地を管轄する警察署に許可申請をすることになります。
下記リンク先から、管轄警察署を確認してください。
管轄警察署一覧へリンク
申請手数料
\19,000円(北海道収入証紙による納付)
交付までの期間
申請から概ね40日以内。
許可を受けることができない場合(欠格事由)
古物営業法第4条各号に該当する場合は、古物商を営むことができません。
参考法令古物営業法
新規許可申請に必要な書類(各一部)
1 申請書(北海道警察のホームページから印刷可能) 法人 個人
2 登記事項証明書(履歴事項全部証明) 法人
3 定款の写し(全頁に割印、末尾に「以上、現行定款に相違ない」
旨の証明が必要) 法人
4 住民票 (法人は全役員) 法人 個人 管理者
5 身分証明書(市区町村発行のもの、法人は全役員) 法人 個人 管理者
6 略歴書(北海道警察HPから印刷 法人は役員全員) 法人 個人 管理者
7 誓約書(北海道警察HPから印刷 役員用 法人全役員) 法人 個人 管理者
8 URLの使用権原を疎明する資料(HPで営業する場合のみ)法人 個人
以上
管轄は、所在地の管轄の警察署