古物営業許可申請

参考許可申請書

古物商許可申請

 国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
 許可申請の際は、申請場所を確認のうえ、申請書類を整えて提出してください。
 申請書類を提出しても、許可証の交付を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので注意してください。

古物とは

  古物営業法でいう「古物」とは、

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたも

となります。

古物の区分と分類例

  (区分)        (分類例)

1 美術品類       書画、彫刻、工芸品等

2 衣類         和服類、洋服類、衣類品等

3 時計・宝飾品類    時計、眼鏡、宝石類、アクセサリー類、貴金属類

4 自動車        自動車、タイヤ、部品類

5 自動二輪・原付    バイク、タイヤ、部品類

6 自転車類       自転車、タイヤ、部品類

7 写真機類       カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡等

8 事務機器類      パソコンと周辺機器、コピー、ファックス、ワープロ類

9 機械工具類      工作機械、土木機械、電気機械、ミシン、各種工具類等

10 道具類        家具、什器、スポーツ用具、楽器、ゲーム・コンピュー                         ーソフト、CD,DVD,玩具類、日用雑貨等

11 皮革・ゴム製品類   カバン、バック、靴等

12 書籍         

13 金券類        商品券、乗車券、郵便切手、ビール券等

申請場所

 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係が窓口です。
 複数の営業所を設けようとする場合、いずれか1つの営業所を主たる営業所とし、その所在地を管轄する警察署に許可申請をすることになります。
 下記リンク先から、管轄警察署を確認してください。

 管轄警察署一覧へリンク

申請手数料

 \19,000円(北海道収入証紙による納付)

交付までの期間

 申請から概ね40日以内。

許可を受けることができない場合(欠格事由)

 古物営業法第4条各号に該当する場合は、古物商を営むことができません。
 参考法令古物営業法

新規許可申請に必要な書類(各一部)

1 申請書(北海道警察のホームページから印刷可能)    法人 個人 

2 登記事項証明書(履歴事項全部証明)          法人

3 定款の写し(全頁に割印、末尾に「以上、現行定款に相違ない」

  旨の証明が必要)                   法人

4 住民票 (法人は全役員)                法人 個人 管理者

5 身分証明書(市区町村発行のもの、法人は全役員)     法人 個人 管理者

6 略歴書(北海道警察HPから印刷 法人は役員全員)    法人 個人 管理者

7 誓約書(北海道警察HPから印刷 役員用 法人全役員)  法人 個人 管理者

8 URLの使用権原を疎明する資料(HPで営業する場合のみ)法人 個人

以上

管轄は、所在地の管轄の警察署