入国管理業務

「出入国管理及び難民認定法」により、

本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整備することを目的とする。

と、同法に規定されている。

日本に在留するためには法別表に規定されている原則の29の在留資格を得ていなければなりません。

注:原則として在留資格に定められている就労以外は禁止されえいます。

但し、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者に関しては就労制限はありません。

永住者のメリットとして、

①在留制限がない。

②仕事の制限がない。

③起業が簡単になる。

④銀行でローンが組みやすくなる。

⑤結婚相手も子供も「永住者の配偶者」や「定住者」という活動制限のない在留資格に変更できる。

⓺離婚しても日本で継続して住むことができる。

※家族同時に永住許可を取りたい場合は、

 ・結婚3年経過し、日本に1年以上在留していること、

 ・また現に有している在留資格は最長のものであること。